預金の保護は1,000万円まで|個人事業主は口座を分けても、同じ銀行なら枠は1つ——全額守られる「決済用預金」は、知らなかった【現役オーナー】
1,000万円を超える部分など、預金保険で守られない個人の預金が、140兆円を超えました。5年で1.4倍になり、個人の預金の約4分の1を占めます。日本経済新聞が、11月5日に報じました。
銀行が破綻したとき、利息のつく普通預金や定期預金などが預金保険で守られるのは、1つの金融機関ごとに、1人あたり元本1,000万円と、破綻した日までの利息などです。「ペイオフ」という言葉で聞くことも多い仕組みです。1,000万円という上限は、1986年から変わっていません。
私は、事業用の口座と、家計の口座を、分けています。
ただし、預金保険には、注意が1つあります。個人事業主は、口座を分けていても、同じ金融機関なら、同じ人の預金として合わせて数えられます。口座を分けることと、守られる枠が分かれることは、別の話です。
利息がつかない代わりに、全額守られる「決済用預金」は、知りませんでした。
銀行や信金を選ぶとき、いちばん見るのは、手数料や金利です。
預金の守られ方を、個人事業主の目で、整理しておきます。
- ニュース——守られない個人の預金が、140兆円を超えた
- 預金保険のしくみ——1つの金融機関で、1人1,000万円まで
- 口座を分けても、同じ金融機関なら、枠は1つ
- 全額守られる「決済用預金」——私は、知らなかった
- 銀行や信金を選ぶとき——私がいちばん見るのは、手数料や金利
- 守られる枠を、確かめておく
※守られない預金の額と割合は日本経済新聞(電子版、2026年11月5日)の報道、口座の数は日本銀行「預金者別預金」(2026年3月末)、預金保険の仕組みは預金保険機構の公表資料(よくあるご質問・預金保険制度の解説・資金援助実績表など)に基づきます。口座の分け方と銀行の選び方の話は、私自身のお金の管理の話です。金額や銀行名は書きません。2026年11月8日時点の情報です。
第1章:ニュース——守られない個人の預金が、140兆円を超えた
5年で1.4倍
日本経済新聞が伝えた数字と、日本銀行の統計にある口座の数を並べます。
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 預金保険で守られない個人の預金(1,000万円を超える部分など) | 140兆円超(5年で1.4倍) |
| 個人の預金に占める割合 | 約4分の1 |
| 残高1,000万円以上の個人の口座(国内銀行) | 1,288万口座(2026年3月末。5年前は1,050万口座) |
| 預金保険の上限(利息のつく普通預金・定期預金など) | 元本1,000万円(1986年7月から) |
※守られない預金の額と割合は、日本経済新聞(電子版、2026年11月5日)の報道です。口座の数は、日本銀行「預金者別預金」(2026年3月末)の「国内銀行」の個人の預金で、信用金庫などは含みません。人の数ではなく、口座の数です。
相続で、大口になる
日経は、相続で預金が大口になっていることも挙げています。預金保険では、金融機関が破綻する前に亡くなった家族の預金は、だれがいくら受け継ぐかが決まると、その分を、受け継ぐ人が同じ金融機関に持っている預金と合わせて数えます(預金保険機構)。親の預金を同じ金融機関で受け継ぐと、合わせて1,000万円を超えることがあります。
上限は、約40年変わっていない
預金保険の制度が始まった1971年、守られる上限は100万円でした。1974年に300万円、1986年7月に1,000万円になりました。それから約40年、この額は変わっていません。途中の1996年から2002年(普通預金などは2005年)までは、特例で、預金が全額守られていました。
第2章:預金保険のしくみ——1つの金融機関で、1人1,000万円まで
守られる範囲
| 預金の種類 | 守られる範囲 |
|---|---|
| 決済用預金(当座預金、利息のつかない普通預金など) | 全額 |
| 利息のつく普通預金、定期預金、定期積金など | 1つの金融機関ごとに、1人あたり、合わせて元本1,000万円と、破綻した日までの利息など |
| 外貨預金、譲渡性預金など | 対象外 |
※預金保険機構「保護の範囲」に基づきます。
1,000万円を超えた部分は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われます。一部が支払われないことがあります(預金保険機構)。
預金保険に入るための手続きは、預ける人には要りません。保険料は、金融機関が払っています。
対象になる金融機関
日本に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などです。農協や漁協の貯金は、別の制度(農水産業協同組合貯金保険制度)で、ほぼ同じ仕組みで守られます。外国の銀行の日本の支店や、日本の銀行の海外の支店は、対象外です。
支店が違っても、合わせて数える
利息のつく普通預金や定期預金などは、同じ金融機関に口座がいくつあっても、支店が違っても、1人ごとに合わせて数えます。これを「名寄せ」といいます。別の金融機関の預金は、金融機関ごとに別々に数えます。同じ持株会社の子会社の銀行どうしでも、銀行ごとに別々です(預金保険機構)。
合併と、届け出
金融機関が合併すると、1つの金融機関として数えます。ただし、合併などから1年のあいだは、守られる上限が「元本1,000万円×合併した金融機関の数」になります。2つなら2,000万円です(預金保険機構)。
名寄せには、名前や生年月日、住所などが使われます。結婚や引っ越しで変わったら、取引のある金融機関で変更の手続きをするよう、預金保険機構は呼びかけています。
めったに起きない。でも、起きたことはある
1,000万円を超える部分が、実際に守られなかったのは、2010年9月の1件だけです(預金保険機構の公表から数えた、2026年3月末まで)。このときも、1,000万円までの預金は、破綻した週明けから、ふだんどおり払い戻されました。1,000万円を超えた部分に支払われたのは、6年ほどかけて、合わせて6割ほどでした(同機構の公表から計算)。
預金保険機構が、新しい破綻の処理のためにお金を出した件数(資金援助の件数)は、2012年度から2025年度まで、毎年0件です(同機構「資金援助実績表」、2026年3月末現在)。
第3章:口座を分けても、同じ金融機関なら、枠は1つ
事業用と家計は、分けている
事業用の口座と、家計の口座を、分けているか。

分けています。
お金の流れの管理の記事では、店舗と家計の緊急資金を、別の口座で管理する大切さを書きました。国税庁の「帳簿の記帳のしかた」は、現金や預金を、帳簿の上で事業用と私用に区別するよう書いています。
個人事業主は、同じ人の預金として数える
ただし、預金保険では、注意が1つあります。
青色申告の基礎の記事で書いたとおり、コンビニのフランチャイズオーナーの多くは、個人事業主です。預金保険機構は、個人事業主について、事業用の預金と、事業用でない預金は、同じ人の預金になる、と書いています。
つまり、事業用と家計で口座を分けていても、同じ金融機関なら、合わせて1人分の枠です。口座を分けると、お金の流れは見やすくなります。でも、守られる枠が分かれるわけではありません。決済用預金は、この枠とは別に、全額守られます。
年間支払いカレンダーの記事では、税金や社会保険料の納付資金を、「納税準備口座」に分けて積み立てる方法を書きました。こうした口座も、同じ金融機関にあれば、事業用や家計の口座と合わせて、同じ人の預金として数えられます。
法人なら、会社と個人は別
法人化している場合は、1つの法人が、1人の預金者です。会社の名義の預金と、代表者個人の預金は、別々に数えます。ただし、同じ会社の本社や支店の預金は、合わせて1つです(預金保険機構)。法人化の考え方は、法人化を考えるときの記事にまとめています。
家族は別の人。でも、名前を借りただけの預金は、守られない
夫婦や親子が、それぞれ自分のお金を、自分の名前で預けた預金は、別々の人の預金として数えます。でも、家族の名前を借りただけの預金は、守られる対象になりません(預金保険機構)。
第4章:全額守られる「決済用預金」——私は、知らなかった
決済用預金を、使っているか
利息はつかないけれど、全額守られる「決済用預金」を、使っているか。

知りませんでした。
3つの条件を満たす預金
決済用預金は、次の3つを満たす預金です(預金保険機構)。
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| 利息がつかない | 無利息 |
| いつでも引き出せる | 要求払い |
| 決済に使える | 口座引き落としや、給与・年金の受け取りなどに使える |
当座預金や、利息のつかない普通預金などが当てはまります。残高や口座の数にかかわらず、全額が守られます。商売をしていない個人も使えます(預金保険機構)。
2005年4月から、金融危機のときの例外の措置を除けば、金額の上限なく全額守られるのは、この3つを満たす預金だけになりました。
代わりに、利息がつかない
全額守られる代わりに、利息はつきません。金利のニュースの記事で書いたとおり、日銀は2026年9月18日に、政策金利を1.25%程度に上げました(10月30日の会合でも据え置き)。金利が上がるほど、利息がつかないことの差は、大きくなります。
どちらを選ぶかは、1つの金融機関に置くお金の大きさと、利息をどう考えるかで決まります。
名前と手続きは、金融機関ごとに違う
決済用預金の名前や手続きは、金融機関によって違います(預金保険機構)。いまの普通預金を、口座番号を変えずに決済用に切り替えられる銀行もあれば、決済用預金を扱っていない銀行もあります。一度切り替えると、利息のつく普通預金に戻せない銀行もあります。使いたいときは、取引のある金融機関で確かめるのが確実です。
第5章:銀行や信金を選ぶとき——私がいちばん見るのは、手数料や金利
ネット銀行の、振込とATMの手数料
銀行や信金を選ぶとき、いちばん見ることは何か。

手数料や金利です。ネット銀行 振込手数料がかからなかったり(回数制限)、ATMの入出金手数料が無料だったりとメリットが多い。急に現金が必要になったり、急に振り込みが必要な場面などに便利。
多くのネット銀行には、会員のランクや、給与の受け取りなどの条件によって、ほかの銀行への振込や、ATMの手数料が、月に何回まで無料になる仕組みがあります。回数や数え方は銀行ごとに違い、見直しで減ることもあります。
ネット銀行は、窓口のある店舗を基本的に持たないので、現金の出し入れは、提携しているATMを使います。
ネット銀行も、預金保険の対象
ネット銀行も、日本に本店のある銀行なら、預金保険の対象です。守られる範囲は、ほかの銀行と同じです。利息のつく円の普通預金や定期預金は、1つの銀行ごとに、1人あたり合わせて元本1,000万円と、破綻した日までの利息などが守られます。利息のつかない決済用預金は全額守られますが、扱っていない銀行もあります。外貨預金は対象外です。対象の金融機関の一覧は、預金保険機構のサイトで確かめられます。
第6章:守られる枠を、確かめておく
確かめる5つのこと
| 確かめること | 見るところ |
|---|---|
| 取引のある金融機関 | 日本に本店があるか。対象の一覧は、預金保険機構のサイトにある |
| 預金の種類 | 決済用か、利息のつく普通・定期か、外貨か |
| 金融機関ごとの合計 | 個人事業主なら、事業用と家計を合わせて、利息のつく普通・定期などの元本が1,000万円を超えていないか |
| 届け出 | 住所や名前が変わったら、取引のある金融機関に届け出たか(名寄せに使われる) |
| 合併の知らせ | 合併から1年のあいだは、守られる上限が「元本1,000万円×合併した金融機関の数」(2つなら2,000万円)。1年を過ぎると、元本1,000万円に戻る |
※預金保険機構「よくあるご質問」に基づきます。
あわてて引き出さなくていい
破綻したときも、守られる預金は、あわてて引き出す必要はありません。払い戻しまでの時間は、預金者のデータの整い方などで変わりますが、たとえば金曜日に破綻したら、翌週の月曜日から払い戻せるように努める、とされています。定期預金を途中で解約すると、利息が減ることもあります。1,000万円を超える部分は、あとから支払われ、一部が支払われないことがあります。ただ、裁判所が関わる手続きの中で、ほかの債権者と同じく公平に支払われるので、早い者勝ちにはなりません(預金保険機構)。
借りているお金と、振込の途中のお金
破綻した金融機関から借りているお金があれば、預金と相殺できます。ただし自動ではなく、自分で手続きをする必要があり、時期にも決まりがあります。手続きの案内は、破綻したときに知らされます。破綻の前に頼んだ振込や送金で、お金がもう口座から引き落とされているもの(窓口で現金を払ったものも)は、まだ振込先に届いていなくても、全額守られ、そのまま実行されます(預金保険機構)。日付を指定して予約した振込で、破綻の時点でまだ引き落とされていないお金は、口座の預金のままです。
自分で確かめる道具もある
預金保険機構のサイトには、質問に答えると、取引のある金融機関ごとに守られるかを確かめられる「あなたの預金保護チェック」があります(目安は1分)。
よくある質問(FAQ)
Q1. 預金保険で守られるのは、いくらまでですか?
利息のつく普通預金や定期預金などは、1つの金融機関ごとに、1人あたり元本1,000万円と、破綻した日までの利息などです。当座預金や利息のつかない普通預金などの決済用預金は、全額守られます。外貨預金や譲渡性預金などは、対象外です(預金保険機構)。
Q2. 1,000万円を超えた部分は、どうなりますか?
破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われ、一部が支払われないことがあります。実際に一部が支払われなかったのは、2010年9月の1件だけです(預金保険機構の2026年3月末までの実績)。このとき、超えた部分に支払われたのは、6年ほどかけて、合わせて6割ほどでした(同機構の公表から計算)。
Q3. 個人事業主の事業用の口座と家計の口座は、別々に守られますか?
同じ金融機関なら、別々の枠にはなりません。個人事業主は、事業用の預金と、事業用でない預金が、同じ人の預金として、金融機関ごとに合わせて数えられます(預金保険機構)。私も、事業用と家計の口座を分けています。ただ、口座を分けていても、同じ金融機関なら、利息のつく普通預金や定期預金などは、合わせて1人分の枠(元本1,000万円と破綻した日までの利息など)です。当座預金や利息のつかない普通預金などの決済用預金は、この枠とは別に、全額守られます。
Q4. 法人化している場合は、どうなりますか?
1つの法人が、1人の預金者として扱われます。会社の名義の預金と、代表者個人の預金は、別々に数えます。同じ会社の本社や支店の預金は、合わせて数えます(預金保険機構)。
Q5. 決済用預金とは、どんな預金ですか?
利息がつかない、いつでも引き出せる、引き落としなどの決済に使える、の3つを満たす預金です。当座預金や、利息のつかない普通預金などが当てはまり、残高にかかわらず全額守られます。商売をしていない個人も使えます(預金保険機構)。私は、決済用預金を知りませんでした。
Q6. 決済用預金にするには、どうすればいいですか?
名前や手続きは、金融機関によって違います。いまの普通預金を切り替える形の銀行もあれば、扱っていない銀行もあり、一度切り替えると戻せない銀行もあります。取引のある金融機関で確かめるのが確実です。
Q7. ネット銀行の預金も、守られますか?
日本に本店のある銀行なら、ネット銀行も預金保険の対象です。利息のつく円の普通預金や定期預金は、ほかの銀行と同じく、1つの銀行ごとに1人あたり合わせて元本1,000万円と、破綻した日までの利息などが守られます。利息のつかない決済用預金は全額守られますが、扱っていない銀行もあります。外貨預金は対象外です。
Q8. 預金保険で守られないお金には、どんなものがありますか?
外貨預金や譲渡性預金、家族などの名前を借りただけの預金は、対象外です。対象外の預金も、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われ、一部が支払われないことがあります。国債や投資信託も、預金保険の対象ではありません。ただし、国債は、販売した銀行が破綻しても、国が元利金を払います。投資信託の財産(信託財産)は、信託銀行などが、自分の財産とは分けて管理しています。支払いは、この信託財産の状況に応じて行われます。この点は、買った銀行が破綻しても変わりません(預金保険機構)。スマホ決済や電子マネーの残高の多くも、預金ではないので、預金保険の対象外です。
Q9. 銀行や信金を選ぶとき、いちばん見ることは何ですか?
私がいちばん見るのは、手数料や金利です。ネット銀行 振込手数料がかからなかったり(回数制限)、ATMの入出金手数料が無料だったりとメリットが多い。急に現金が必要になったり、急に振り込みが必要な場面などに便利。
Q10. この記事の情報の出典は?
守られない預金の額と割合は日本経済新聞(電子版、2026年11月5日)、残高1,000万円以上の口座の数は日本銀行「預金者別預金」(2026年3月末)、日銀の政策金利は日本銀行の公表文(2026年9月18日・10月30日)、預金保険の仕組みは預金保険機構の「よくあるご質問」「預金保険制度の解説」「資金援助実績表」などに基づきます。ネット銀行の手数料と決済用預金の扱いは各銀行の公式ページ(2026年11月8日時点)、スマホ決済の扱いは金融庁の資料と資金移動業者に関する内閣府令、事業用と私用の区別は国税庁「帳簿の記帳のしかた」によります。口座の分け方と銀行の選び方の話は、私自身のお金の管理の話です。
まとめ:口座を分けることと、守られる枠を分けることは、別
1,000万円を超える部分など、預金保険で守られない個人の預金は、140兆円を超えました(日本経済新聞)。利息のつく普通預金や定期預金などが預金保険で守られるのは、1つの金融機関ごとに、1人あたり元本1,000万円と、破綻した日までの利息などです。この上限は、1986年から変わっていません。
私は、事業用と家計の口座を分けています。でも、個人事業主は、口座を分けていても、同じ金融機関なら、同じ人の預金として合わせて数えられます。口座を分けることと、守られる枠を分けることは、別の話です。
利息がつかない代わりに全額守られる決済用預金は、知りませんでした。名前や手続きは、金融機関ごとに違います。
銀行や信金を選ぶとき、いちばん見るのは、手数料や金利です。ネット銀行も、日本に本店のある銀行なら、預金保険の対象です。
この記事の要点
- 1,000万円を超える部分など、預金保険で守られない個人の預金は140兆円超、5年で1.4倍(日本経済新聞・2026年11月5日)
- 残高1,000万円以上の個人の口座は1,288万(日本銀行・2026年3月末・国内銀行)
- 利息のつく普通預金や定期預金などが守られるのは、1つの金融機関ごとに、1人あたり元本1,000万円と破綻した日までの利息など
- 上限の1,000万円は、1986年7月から約40年変わっていない
- 1,000万円を超える部分が守られなかった破綻は、2010年9月の1件だけ(預金保険機構・2026年3月末までの実績)
- 個人事業主は、事業用と家計の口座を分けていても、同じ金融機関なら、同じ人の預金として合わせて数えられる
- 法人なら、会社の預金と代表者個人の預金は別々に数える
- 決済用預金は、利息がつかない代わりに全額守られる。名前や手続きは金融機関ごとに違う
- ネット銀行も、日本に本店のある銀行なら預金保険の対象。外貨預金は対象外
- 銀行や信金を選ぶとき、私がいちばん見るのは、手数料や金利
次のアクション
- [ ] 取引のある金融機関を書き出し、日本に本店があるかを確かめる
- [ ] 金融機関ごとに、預金の種類(決済用か、利息のつく普通・定期か、外貨か)を確かめる
- [ ] 個人事業主なら、事業用と家計を合わせて、金融機関ごとに、利息のつく普通・定期などの元本が1,000万円を超えていないかを見る
- [ ] 決済用預金を使いたいときは、名前と手続きを、取引のある金融機関で確かめる
- [ ] 住所や名前が変わったら、取引のある金融機関に届け出る
- [ ] 取引のある金融機関が合併したら、合併の日から1年を過ぎると、守られる上限が元本1,000万円に戻ることを覚えておく
- [ ] 預金保険機構の「あなたの預金保護チェック」で、取引のある金融機関ごとに確かめる
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個人事業主は、口座をいくつに分けても、守られる枠は、金融機関ごとに1つです。
金融機関ごとに、どの種類の預金が、いくらあるか。自分用のメモでいいので、一度書き出しておけば、こうしたニュースも、落ち着いて読めます。

