2027年4月から年1回、働く個人に|「就業者負担軽減支援金」は所得に入るのか——よく分かっていなかったオーナーが大綱を読んで学んだこと【現役オーナー】
食品の消費税を1%に下げるのと、セットで始まる給付があります。就業者負担軽減支援金。働いている中低所得の人に、所得に応じて、年に1回お金を配る新しい制度です。始まりは2027年4月。9月28日には、この制度を担当する大臣を来年度に新しく置き、内閣府に司令塔の組織を作ると報じられました(日本経済新聞)。
正直に書きます。私は、この制度をよく分かっていませんでした。減税は、値札とレジの話なので想像がつきます。でも給付は、誰が、いつ、いくら、どうやってもらうのか。スタッフに聞かれても、たぶん答えられなかった。
いちばん気になったのは、ひとつです。支援金は、所得の計算に入るのか。うちの店で働く人は、扶養の範囲で働くパートさんがいちばん多い。もし支援金が収入として数えられるなら、扶養の枠を超えないように、働く時間をまた少し減らすかもしれない。そうなれば、人を増やさなければならない。
そこで、9月15日に閣議決定された制度の大綱(基本方針)の本文を、最初から読んでみました。この記事は、そのとき学んだことのノートです。
- ニュース——制度を回す「司令塔」ができる
- 3行でわかる支援金——誰に、いつ、どうやって
- 対象になる人——4つの条件(最初の2年は3つ)
- 支援金は、所得の計算に入るのか
- うちのスタッフで考える——扶養内、年金、学生
- 店にできること、しないこと
※制度の内容は、2026年9月15日に閣議決定された「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(内閣官房)と、2026年9月28日時点の報道に基づきます。関連の法案は10月の臨時国会に提出される予定で、成立して初めて確定します。金額や基準の多くは、まだ決まっていません。個別の判断は、お住まいの市町村や専門家にご確認ください。
🎥 この記事の要点を動画にまとめました(音声解説つき)。結論から知りたい方はまずこちらをどうぞ。
🎧 もっと深く:対話型の音声解説(約23分)
この記事をもとにAIが対話形式で深掘りした音声です(Gemini Notebook〈旧NotebookLM〉で生成)。運転中や作業中の「ながら聞き」にどうぞ。
第1章:ニュース——制度を回す「司令塔」ができる
何が決まったのか
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当大臣 | 来年度に新設(報道) |
| 司令塔 | 内閣府に「租税・社会保険料負担に関する総合調整本部」を置く(総務省・財務省・厚生労働省と共同で所管) |
| 法案 | 10月上旬に召集される臨時国会に提出。片山さつき財務相が「消費税・支援金法案担当」を兼ねる |
| 実施 | 2027〜28年度は食品の消費税1%分の範囲で先行実施、2029年度から本格導入 |
| 申請なしの前提 | 公金受取口座を登録している人は、人口の約51%(2026年6月末・報道) |
| 給付の事務 | 住んでいる市町村が行う |
なぜ、司令塔が要るのか
支援金は、所得や家族の形に応じて、人ごとに額が変わる仕組みです。一律に配った給付とは、手間がまるで違う。しかも実際に配るのは市町村で、国と地方の役割分担が、これからの火種になると報じられています。それを束ねる組織が、要るということです。
食品消費税1%の記事では、減税を「値札とレジの話」として書きました。今回は、その減税とセットの「財布の話」です。
第2章:3行でわかる支援金——誰に、いつ、どうやって
大綱を読んで、まず自分のために、3行にまとめました。
- 誰に:働いている中低所得の個人に(世帯ではなく、一人ひとり)
- いつ:2027年4月から、年に1回
- どうやって:住んでいる市町村が支給。公金受取口座があれば、申請なしが原則
目的は、2つあると書かれています。ひとつは、税や社会保険料の負担を軽くして、手取りを増やすこと。もうひとつは、いわゆる「年収の壁」による働き控えをゆるめて、働くことを後押しすること。そして国は、この制度を、本格的な「給付付き税額控除」(税金を差し引き、引ききれない分は現金で渡す仕組み)へ進む第一歩と位置づけています。
決まっていること、まだ決まっていないこと
| 決まっていること | まだ決まっていないこと |
|---|---|
| 世帯ではなく個人に配る | いくらもらえるか(金額はすべて未定) |
| 働いて収入がある人が対象 | 対象になる所得の下限と上限 |
| 2027・28年度は、食品の消費税1%分の範囲で実施 | 「税や社会保険料を十分に払っている」とみなす基準の額 |
| 2029年度から本格導入 | 振り込まれる時期 |
| 年に1回、市町村が支給 | 法律そのもの(臨時国会で成立して確定) |
| 公金受取口座があれば申請なしが原則 | |
| 支援金は非課税。差し押さえもできない |
金額については、報道でいくつかの数字が出ていますが、大綱の本文には書かれていません。いくらもらえるかは、まだ誰にも分からない、が正確なところです。
第3章:対象になる人——4つの条件(最初の2年は3つ)
4つの条件
大綱が挙げる条件は、4つです。
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| ①働いた所得 | 前年の給与などから算定した「勤労所得」が、下限を超えている |
| ②所得の上限 | 前年の所得が、上限以下(扶養している子どもの数で上限が変わる) |
| ③自分で払っている負担 | 住民税と、自分で払った社会保険料を合わせ、年金収入を差し引いた額が、基準を超えている |
| ④配偶者の所得 | 配偶者の前年の所得が、上限以下(2029年度から) |
そして、最初の2年間(2027・28年度)は、①から③の3つだけで判定します。しかも③は、自分で払った社会保険料で判定する、と書かれています。
額の形は「山型」
額の決め方にも、形があります。所得が低いうちは定額。所得が増えると少しずつ増えて、ある水準からは一定。さらに所得が高くなると、少しずつ減って、ゼロになる。いわば山型です。
これに加えて、2つの上乗せがあります。子どもがいる人へのこども加算と、「年収の壁」の帯(年収約160万円程度まで)にいて、自分で社会保険料を払った人への就業促進特例加算です。後者は、壁を越えて働いた人の手取りが減る分を、埋めようとする仕組みです。金額は、どれもまだ決まっていません。
第4章:支援金は、所得の計算に入るのか
私が、いちばん分からなかったこと
ここが、この記事でいちばん書きたかったところです。

支援金って、所得の計算に入るのかなと思ったんです。うちのスタッフは、扶養の人は迷いなく扶養内で働いています。もし給付金が所得の判定に入るなら、働く時間数がまた少し減るなと。そうなったら、人を増やさないといけないかなって。
大綱に書いてあること
大綱の本文には、2つのことが書かれていました。
ひとつは、支援金には、税金その他の公的な負担を課さないこと。つまり非課税です。税金の計算上の所得には入らないので、税の扶養(配偶者控除や扶養控除)の判定には影響しない、と読めます。
もうひとつは、その非課税の扱いによって、既存の社会保障制度の支給要件などに影響を及ぼさないようにすること。例外として挙げられているのは、生活保護だけです(生活保護では、支援金を収入として数える)。
健康保険の扶養は、まだ案内待ち
では、健康保険の扶養(年収130万円)の判定では、どう数えるのか。ここは、具体的な案内がまだ出ていません。ただ、大綱の書き方からすれば、既存の制度に影響しないように作る、というのが国の方針です。案内が出たら、この記事に追記します。
そもそも、扶養内の人は受け取らないかもしれない
もうひとつ、読んでいて気づいたことがあります。第3章の条件③です。最初の2年は、自分で払った社会保険料で判定する。配偶者の扶養に入っていて、自分では社会保険料を払っていないパートさんは、この条件を満たさない可能性が高いのです(基準の額が未定なので、断定はできません)。
つまり、扶養の範囲で働く人は、最初の2年は、そもそも支援金を受け取らないかもしれない。受け取らなければ、「支援金のせいで扶養を外れる」ことも起きません。私の心配は、少なくとも最初の2年については、起きにくそうです。
時間が減る理由は、給付ではなく時給
では、扶養内の人の働く時間は減らないのか。減ります。ただし理由は、給付ではありません。時給が上がるからです。扶養の上限の金額を時給で割れば、働ける時間が出る。時給が上がれば、その時間は短くなる。10月の面談で、スタッフと一緒に電卓をたたいた、あの割り算です。人を増やす理由は、支援金ではなく、最低賃金の引き上げのほうにあります。
第5章:うちのスタッフで考える——扶養内、年金、学生
うちの店の顔ぶれ
うちの店で働く人は、扶養の範囲で働く人がいちばん多く、次に年金をもらいながら働く人、その次が学生です。それ以外の人は、ほとんどいません。

扶養内の人がいちばん多くて、次に年金の人、学生の順ですね。あとはほとんどいません。
それぞれ、どうなりそうか
大綱の仕組みを、うちの顔ぶれに当てはめてみます。基準の額が決まっていないので、あくまで見立てです。
| 働き方 | 最初の2年(2027・28年度) | 考えたこと |
|---|---|---|
| 扶養内のパート | 対象外の可能性が高い | 自分で社会保険料を払っていないと、条件③を満たしにくい |
| 年金をもらいながら働く人 | 人によって分かれる | 判定では年金の収入を差し引く仕組み。働いて、負担が現役並みの人は対象にするとされている |
| 学生 | 対象外の可能性が高い | 所得の下限(未定)と、自分で払った社会保険料が条件になる |
| 週20時間以上で社会保険に入っている人 | 対象になりうる | 年収の壁の帯なら、就業促進特例加算も |
こうして並べると、うちの店では、最初の2年に支援金を受け取る人は、多くないかもしれません。対象になりうるのは、週20時間以上で社会保険に入って働く人です。
扶養内の人は、迷いなく扶養内
そして、扶養の範囲で働く人たちは、迷いなく扶養内を選んでいます。この支援金は、壁を越えて働く人の手取りを支える作りになっていますが、それで働き方を変える人は、うちの店では多くないだろうと思います。どちらを選ぶかは、本人が決めることです。
第6章:店にできること、しないこと
聞かれたら、正しく伝える
店が、支援金の判定をすることはありません。申請の代行もしません。店にできるのは、正しい情報を渡すことです。

聞かれたり、制度を誤解していたり、制度自体を知らなくて損しているときなどには、正しい活用法や対処法を説明してあげていますかね。私のほうから「こうしたほうがいいよ」みたいなことは言わないです。
この線引きは、支援金でも同じにします。公金受取口座のことを、スタッフに話したことはまだありません。でも、支援金は口座があれば申請なしで届くのが原則です。聞かれたとき、知らずに損しそうなときに、説明できるようにしておく。登録しているかどうかを、店から聞くことはしません。
国は、ウェブで自分の支援額を計算できる仕組みや、問い合わせ先のコールセンターを作る方針です。詳しいことは、そちらと市町村に案内する。店が抱え込まない。10月の面談と同じで、決めるのは本人です。
勤務先の書類は変わる
もうひとつ、店に関わることがあります。2029年度からの本格導入に向けて、源泉徴収票や給与支払報告書の様式が変わる予定です。本人が払った社会保険料の控除額や、扶養している子どもの数などを、市町村が把握するためです。書類は変わりますが、判定や計算をするのは、店ではありません。
給付は、コンビニのレジには来ない
最後に、お客様の側の話です。支援金が配られたら、コンビニの売上は増えるのか。コロナのときの10万円の給付を思い出すと、答えはたぶん「いいえ」です。

給付金がもらえるって、お客様も騒いではいましたけど、売上に影響したのかと言えば、記憶にないくらいです。高価な物を買ったり、日常生活以外に使われたり、貯金に回ったりしたのが、ほとんどなのかなって感じます。
給付は、日常の買い物には回りにくい。増やしたいお金の行き先は、外食や特別な日だと書いたとおりです。店にとって支援金は、売上の話ではなく、スタッフの疑問に備える話なのだと思います。
答え合わせの約束
この記事は、3つのことで追記します。①臨時国会で法案が成立したとき。②2027年度の予算編成で、金額と基準(下限・上限・基準の額)が決まったとき。③健康保険の扶養での扱いの案内が出たとき。そのたびに、第3章から第5章を直します。
よくある質問(FAQ)
Q1. 就業者負担軽減支援金とは、どんな制度ですか?
働いている中低所得の人に、所得に応じて年1回お金を配る新しい給付です。2027年4月から、食品の消費税1%への引き下げとセットで始まります。2027・28年度は食品の消費税1%分の範囲で先行実施し、2029年度から本格導入します。目的は、手取りを増やすことと、年収の壁による働き控えをゆるめること。国は、本格的な給付付き税額控除への第一歩と位置づけています(2026年9月15日閣議決定の大綱)。
Q2. いつから、いくらもらえますか?
2027年4月からで、年に1回、住んでいる市町村が支給します。金額はまだ決まっていません。所得が低いうちは定額、所得に応じて増えて一定になり、さらに高くなると減っていく山型で、子どもがいる人への加算や、年収の壁の帯で社会保険料を払った人への加算も予定されています。金額と基準は、2027年度の予算編成で決まる見込みです。
Q3. 誰が対象ですか?
大綱の条件は4つです。①働いて得た所得が下限を超える②前年の所得が上限以下(子どもの数で変わる)③住民税と自分で払った社会保険料から年金収入を差し引いた額が基準を超える④配偶者の所得が上限以下。最初の2年間は①から③だけで判定し、③は自分で払った社会保険料で判定します。基準の額は、まだ決まっていません。
Q4. 扶養の範囲で働くパートは、対象になりますか?
最初の2年間は、対象外になる可能性が高いと考えています。条件③を、自分で払った社会保険料で判定するため、配偶者の扶養に入っていて自分では社会保険料を払っていない人は、満たしにくいからです。ただし基準の額が決まっていないので、断定はできません。週20時間以上働いて自分で社会保険に入っている人は、対象になりえます。
Q5. 支援金は所得に入りますか?扶養の判定に影響しますか?
大綱では、支援金は非課税とされています。税金の計算上の所得に入らないので、税の扶養(配偶者控除や扶養控除)の判定には影響しないと読めます。また大綱は、既存の社会保障制度の支給要件などに影響を及ぼさないようにすると書いています(例外は生活保護で、収入として数えます)。健康保険の扶養(年収130万円)での具体的な扱いは、まだ案内が出ていません。
Q6. 年金をもらいながら働く人や、学生は対象になりますか?
年金をもらいながら働く人は、判定で年金の収入を差し引く仕組みのため、人によって分かれます。大綱は、働いていて負担が現役並みの中低所得の高齢者も対象にするとしています。学生は、所得の下限と、自分で払った社会保険料が条件になるため、最初の2年は対象外になる可能性が高いと考えています。いずれも基準の額が未定なので、見立てです。
Q7. 申請は必要ですか?
公金受取口座が登録されていて、受け取る資格と額が分かる場合は、市町村が申請なしで認定するのが原則です。口座がない場合などは、請求して認定を受けます。公金受取口座を登録している人は、2026年6月末で人口の約51%と報じられています。国は、ウェブで自分の支援額を計算できる仕組みやコールセンターを作る方針です。
Q8. 勤務先(店)が、何か手続きをする必要はありますか?
判定や計算、申請の代行、給与への上乗せは、勤務先の役割ではありません。ただし2029年度からの本格導入に向けて、源泉徴収票や給与支払報告書の様式が変わる予定です(本人が払った社会保険料の控除額や、扶養している子どもの数などを記載)。店としては、聞かれたときに正しい情報を伝え、詳しいことは市町村と国の窓口に案内するのがよいと考えています。
Q9. 支援金が配られると、コンビニの売上は増えますか?
増えにくいと考えています。コロナのときの10万円の給付でも、私の店では売上に影響した記憶がないほどで、高価な物や日常以外の買い物、貯金に回ったのがほとんどだったように感じます。店にとって支援金は、売上の話ではなく、スタッフの疑問に備える話です。
Q10. この記事の情報の出典は?
制度の内容は、2026年9月15日に閣議決定された「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(内閣官房)の本文に基づきます。担当大臣の新設と公金受取口座の登録率は、2026年9月28日の日本経済新聞の報道によります。関連の法案は10月の臨時国会に提出される予定で、金額や基準の多くは未定です。スタッフの顔ぶれや給付の実感は、私の店での経験です。
まとめ:分からなかったことを、分かるところまで
就業者負担軽減支援金は、働いている中低所得の個人に、所得に応じて年1回お金を配る新しい制度で、2027年4月から始まります。最初の2年は食品の消費税1%分の範囲で、2029年度から本格導入。住んでいる市町村が支給し、公金受取口座があれば申請なしが原則です。金額や基準は、まだ何も決まっていません。私がいちばん分からなかった「所得の計算に入るのか」は、大綱を読むと、支援金は非課税で、既存の社会保障制度に影響しないように作る、と書かれていました(例外は生活保護)。健康保険の扶養での扱いは、案内待ちです。そして、最初の2年は自分で払った社会保険料で判定するので、扶養の範囲で働く人は、そもそも受け取らない可能性が高い。うちの店の顔ぶれ(扶養内、年金、学生)では、受け取る人は多くないかもしれません。扶養内の人の働く時間が減るとしたら、その理由は給付ではなく時給の引き上げのほうです。店は、判定も申請もしません。聞かれたら、正しく伝える。こちらから「こうしたほうがいい」とは言わない。給付はたぶんレジには来ないので、店にとっては、スタッフの疑問に備える話です。
この記事の要点
- 就業者負担軽減支援金=働く中低所得の個人に、所得に応じて年1回。2027年4月から(食品消費税1%とセット)
- 2027・28年度は食品の消費税1%分の範囲で先行実施、2029年度から本格導入。給付付き税額控除の第一歩
- 担当大臣を新設し、内閣府に司令塔(総合調整本部)。法案は10月の臨時国会へ
- 金額・所得の下限と上限・基準の額は、すべて未定
- 条件は4つ(最初の2年は3つ)。最初の2年は、自分で払った社会保険料で判定する
- 支援金は非課税。既存の社会保障制度に影響しないように作る(例外は生活保護)。健康保険の扶養での扱いは案内待ち
- 扶養内のパートと学生は、最初の2年は対象外の可能性が高い(基準額未定のため見立て)
- 扶養内の人の働く時間が減る理由は、給付ではなく時給の引き上げ
- 公金受取口座があれば申請なしが原則(登録している人は人口の約51%)。店は聞かれたら正しく伝え、登録状況は聞かない
- 給付はレジには来にくい。店にとっては、売上ではなくスタッフの疑問に備える話
次のアクション
- [ ] 大綱の要点(誰に・いつ・どうやって)を、自分の言葉で3行にまとめておく
- [ ] スタッフの働き方(扶養内・社会保険加入・年金・学生)を、ざっくり把握しておく
- [ ] 「支援金は非課税で、既存の制度に影響しないように作る」ことを、聞かれたら説明できるようにする
- [ ] 公金受取口座のことを聞かれたときに、登録の方法を案内できるようにしておく(登録状況は聞かない)
- [ ] 扶養内のスタッフの働ける時間を、新しい時給で計算し直しておく
- [ ] 臨時国会で法案が成立したら、ニュースで金額と基準の決まり方を確認する
- [ ] 2029年度に向けた源泉徴収票・給与支払報告書の様式変更の案内に、アンテナを立てておく
このブログ内の関連記事
食品消費税1%シリーズ
- 食品消費税1%を、コンビニのレジから読む|「実質ゼロ」と財布の体感のギャップ——プライスカード3,000枚と、イートイン再燃
- 外食が「中食」に降りてくる日|9ポイント差が動かす業界地図と、降りてこられない店
- 賛成69%と46%|若い客は値段で動き、年配の客は「人」で動く——食品消費税1%の春、目的買いの人を「通う客」に変える宿題
扶養と、働く時間
- 1人10分・5項目|10月1日までの店長面談アジェンダ
- 10月、「106万円の壁」が「週20時間の壁」に変わる|シフトが揺れない店の設計——1シフト4〜5時間という答え
- 時給+56円の請求書は、年に約90万円|最低賃金1,177円確定——店の改善は1つずつしかできない
お金の行き先
- 日販72万円・7月の応募4,000人|まいばすけっとは「欲しい」に応え、コンビニ本部は「売りたい」を広告にした——同じ週の2つのニュース
- コンビニ8月は+0.3%、客数は14ヶ月連続減|プラスを作ったのはクーポンとたばこ——「当たればラッキー」を、店の実力に数えない
- 昇給したのに「税金が高い」と言われた|住民税のタイムラグと、人は直面するまで動かない現実
参考|公式情報
- 内閣官房|「飲食料品に係る消費税率の引下げ」及び「給付付き税額控除」について:大綱の本文と概要資料、7月30日の総理会見資料、市町村向けの事務連絡などをまとめた特設ページ
- 内閣官房|飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱(本文):2026年9月15日閣議決定。支援金には租税その他の公課を課さず、既存の社会保障制度の支給要件等に影響を及ぼさないようにする(生活保護は収入認定の対象)。2027・28年度は条件③などを社会保険料控除額で判定(PDF)
- デジタル庁|公金受取口座登録制度:給付金等の受取のため、預貯金口座を国に登録しておける制度の説明と登録方法
- 国税庁|No.1191 配偶者控除:税の扶養(配偶者控除)の要件と控除額
- 日本年金機構|従業員が家族を被扶養者にするとき:健康保険の扶養(被扶養者)の収入要件=年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)など
分からない制度は、分からないままにしておくと、スタッフに聞かれたときに困ります。
だから、大綱を最初から読みました。全部は分かりません。金額も、基準も、まだ決まっていない。それでも、「非課税で、いまの制度に影響しないように作る」と書いてあることは分かった。扶養の人は、最初の2年はたぶん受け取らない、ということも分かった。
分かったところまでを、正しく伝える。分からないところは、分からないと言う。
店にできるのは、それだけです。そして、それで十分だと思っています。決めるのは、いつも本人ですから。

